精神医学 Vol.61 No.7(2019年7月号)「書評」より

評者:西山 詮(錦糸町クボタクリニック名誉院長)

1948年,Schneider Kは法律家を前にした講演で,刑事責任能力につき次のように言った。「(われわれは)弁識能力および制御能力についてはほとんど言及しない。(中略)その理由は,この点については何人も(kein Mensch)答えることができないからである」つまり,鑑定人どころか裁判官も(何人も)心理学的要素に答えることができないというのである。
数十年にわたる論争を経て上記のような不可知論は克服され,精神科医はその専門知により裁判官の事実認定(弁識能力と制御能力の判断)を援助することができるようになった。言いかえれば,鑑定人は,収集した証拠およびそこから許されるかぎりの推認により,犯行時,精神障害がどのように,どの程度まで心理学的要素に影響を及ぼしたかにつき蓋然性の高い仮説を提供することができる。このような考え方を可知論と呼んでいる。
いまでは最高裁もこれを認め,「生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その判断が臨床精神医学の本分であることに鑑みれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,(中略)その意見を十分に尊重して認定すべきである」と判示している。
編者の一人,五十嵐禎人はこの可知論の旗幟を鮮明にしている。編者のもう一人,岡田幸之は可知論に対して慎重で,鑑定人の判断構造を8ステップに分け,心理学的要素の判断を含むステップ⑤以降を「能動的,主体的に行うことには疑問がある」と忠告している。しかしその彼も,求めがあれば,各論においてみられるように丁寧な「刑事責任能力に関する参考意見」を提供している。この参考意見は裁判官や裁判員の事実認定を大いに助けたと思われる。心底からの不可知論者ならば「この問いには回答できない」と言うであろう。
このハンドブックは上記のような討論の余地を残すことによって,初心の鑑定人はもとより中級以上の鑑定人にも興味深く読まれるに違いない。知的誠実を重視する両編者は,この点でわが国最高の陣容をととのえ,総論と各論を充実させている。
最近聞いたことであるが,ある裁判官は,被告人に複雑酩酊が強く疑われる事件において,期日前協議(裁判官,検察官,弁護人の3者による)の際,「裁判員裁判であるから複雑酩酊のような難しい概念は使用しないように」といい渡したそうである。そのためかどうか鑑定人は,血中アルコール濃度は泥酔に相当し,麻痺症状や失調症状の全くなかった被告人を単に「普通酩酊」と診断し,裁判所もこれを採用している。こんなことでは裁判官と裁判員の事実認定に公正と十全を期待することはできない。鑑定人は複雑酩酊などの必須の概念を分かりやすく正確に説明することができるはずである。その「わかりやすく正確に」が,実際にどういうものであるかをこのハンドブックが各論で示している。読者はかならず本書をカバーからカバーまで通読されるようおすすめする。